(1)市区町村の判断により保険対象と認めた場合に、その市区町村の範囲内において取扱いの効力を持つ介護サービス等を行う事業者の事をいいます。サービス利用料の支払いについては、一度利用者が全額負担しそのうちの9割相当を利用者が保険者である区市町村に請求する償還払いとなっています。
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