(1)初老期に発症し認知症(痴呆)を生じる病気の総称。代表的なもので、アルツ八イマー病、ピツク病、脳血管障害、などがあります。15種類の特定疾病の一つなので、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が初老期の認知症(痴呆) で要介護、要支援の認定を受けた場合には、介護保険の給付を受けることができます。
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