「づ」に関係する名詞
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意味 | (Chromis notata)(1)のスズメダイ属(Chromis)の海魚。
全長は約18センチメートル。体形はタイ(鯛)に似て側扁し、体色は全体に黒褐色で、背部後方の側面に白色の斑紋が左右一つづつある。 本州秋田県・千葉県以南や東シナ海の岩礁・サンゴ礁域に生息。 |
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意味 | (conscientious objector)良心的兵役拒否者・良心的参戦拒否者の略称。
信仰または信念に基づいて兵役を拒否し、戦闘に参加しない者。 |
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意味 | (the U.S.-Japan Mutual Security Agreement)アメリカが相互安全保障法に基づき、日本と締結した相互防衛援助協定。
1954. 3. 8(昭和29)46番目の締結国として調印。 この協定とともに余剰農産物購入協定・経済措置協定・投資保証協定も締結され、「MSA4協定」とも呼ばれる。 1954. 5. 1(昭和29)発効。 「日米相互防衛援助協定」とも呼ぶ。 |
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意味 | ([英]mangonel)古代・中世に用いられた投石器。
大きな弓の綱を梃子(テコ)の原理で引いて繋(ツナ)ぎとめ、その梃子の先に石を載せる装置。 城壁や崖(ガケ)の上などに設置し、敵が近づくのを見計らって綱を戻し、石を弾き飛ばして敵を殺傷する。 「マンゴネル」,「カタパルト([英]catapult)」,「バリスタ([英]ballista)」,「ブリコール([英]bricole)」,「とうせきき(投石器,投石機)」,「弩砲(ドホウ)」とも呼ぶ。 また、バネ仕掛けのものは「アーバリスト([英]arbalist,ar-balest)」と呼ぶ。 |
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意味 | ([英]stepping stone)日本庭園などで、伝い歩く通路として、少しづつ間隔をおいて敷き並べてある平らな石。
擦(ス)り減った石臼を利用することもある。 「ふみいし(踏み石,踏石)」とも呼ぶ。 |
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意味 | (のち)日本の別称。
「あきづしま」とも呼ぶ。 |
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意味 | (キリスト教で)個々の人間が自己の意思に基づいて犯した罪。 |
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意味 | (フェンシングで)試合の前と終了時に行う挨拶(アイサツ)。
初めに剣先を下げ、次に腕を曲げて顔面で剣先を上に向ける動作を、対戦相手・主審・観客に対して1度づつ、計3度行うこと。 |
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意味 | (外傷や切除で)欠損(ケッソン)した体表の組織を復元する外科手術。
欠損部分とは異なる箇所に時間をかけて少しづつ組織を再建し、欠損部分に移植するもの。 |
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意味 | (染物にたとえて)春または秋に草木の葉が色づき始めること。 |
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意味 | (転じて)トンボを捕えること。その遊び。
トンボの眼に人差し指を向け、くるくる回しながら近づして羽を指に挟む。 |
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意味 | (転じて)土産物(ミヤゲモノ)・贈り物。
「わらづと(藁苞)」とも呼ぶ。 |
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意味 | (転じて)若い女性に親切を装って家まで送り届けると言って近づき、途中で乱暴しようとたくらんでいる男。 |
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意味 | (転じて)賄賂(ワイロ)。
「わらづと(藁苞)」とも呼ぶ。 |
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意味 | (転じて)贈り物として携えてゆくその地の産物。土産(ドサン)。
「わらづと(藁苞)」とも呼ぶ。 |
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意味 | (馬術で)馬が前後の脚を片側づつ同時に上げて進む、ゆっくりとした歩き方・走り方。右前脚と左後脚、左前脚と右後脚が対になる。
ペース([英]pace)に比べ、左右の動きはやや大きいが、上下動はほとんどなく、子供や初心者でも楽に乗ることができる。また、矢を射(イ)る場合も狙(ネラ)いやすい。 「側対歩(ソクタイホ)」とも呼ぶ。 |
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意味 | 12のまさに等しい半音に分割されるオクターブに基づくスケールの分割 |
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意味 | 1886(明治19)帝国大学令に基づく旧制の国立総合大学。
略称は「帝大」。 |
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意味 | 1937.12.20(昭和12)満州国の満州重工業株式会社管理法にもとづき設立された国策会社。本社は新京。
資本金4億5千万円。半額は満州国の現物出資、半額は日産コンツェルンの鮎川義介(ヨシスケ)が出資。南満州鉄道から重工業部門を譲り受け、昭和製鋼・満州炭鉱・同和自動車工業・満州軽金属を接収。 満州鉱山・満州飛行機・東辺道開発などを設立。 1945(昭和20)敗戦により中国に全資産を接収される。 略称は「満業(マンギョウ)」。 |
言葉 | (1)サンフランシスコ平和条約 | 詳しく調べる |
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意味 | 1951. 9. 8(昭和26)日本と連合国との間で締結した第二次世界大戦の講和条約。
吉田茂首相が全権となり連合国側48ヶ国と調印。1952. 4.(昭和27)批准され発効。 日本は主権を取り戻したが、ポツダム宣言に基づき本州・北海道・九州・四国などを除くいっさいの領土を取り上げられ、軍備撤廃・賠償支払いなどが規定された。 「サンフランシスコ条約」,「サンフランシスコ講和条約」,「対日講和条約(the Treaty of Peace with Japan)」とも呼ぶ。 |
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意味 | 1955年にL・ロン・ハバードによって設立され、自覚と精神的な満足感を通して自身の過去のつらい経験を取り除く人の精神力に対する信念に特徴づけられる新興宗教 |
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意味 | 1967. 8. 3(昭和42)公布。
この法にもとづき、1969. 2.(昭和44)亜硫酸ガス環境基準が決定。 基本法を有効にするため、1970.12.(昭和45)通称公害国会で14の公害関係法律の新規制定・根本的改正がなされた。 1993.11.12(平成 5)環境基本法が成立し、公害対策基本法は廃止。 |
言葉 | (1)クラスノヤルスク会談 | 詳しく調べる |
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意味 | 1997.11.(平成 9)ロシアのエリツィン大統領と橋本竜太郎首相の間にロシアのクラスノヤルスク(Krasnoyarsk)で行われた会談。
1993(平成 5)の「北方領土問題を解決して平和条約を締結する」という東京宣言に基づき、今世紀(2000年)中に日露平和条約を締結したいという合意(クラスノヤルスク合意)が得られた。 平和条約の締結目標の時期が初めて具体的に言及されたため、画期的と言われたが、1999(平成11)エリツィンが大統領を辞任して締結は困難となった。 2000. 7.(平成12)沖縄サミットの際の日露首脳会談で、プーチン大統領から年内に北方領土問題を解決したうえで日露平和条約を締結するのは困難との認識を示し、森喜朗(ヨシロウ)首相も了承し事実上は無効となった。 |
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意味 | 1つの原則や流儀に従うのではなく、一番いいものを選ぶという方法に基づく意思決定 |
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意味 | 1つの母音の発生位置近くから始まり、他の母音の位置へ近づく母音の音 |
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意味 | 1つの統合された目的に特徴づけられた |
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意味 | 2003(平成15)年4月より施行された障害者の福祉制度で、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みです。 |
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意味 | 21世紀において日本に住む一人ひとりの健康を実現するための、国民健康づくり運動です。 |
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意味 | 2つ以上の他の変数に基づいて、1つの変数の値を予想する統計的手法 |
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意味 | 2週間以上の長期にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するために、連続する3月を限度とする休業を取ることができます。家族の介護のために仕事を休むことのできる育児・介護休業法に基づく制度のこと。 一定期間、無給または有給で休業した後、再び仕事に戻ることができる制度であるが、現在はまだ一般に普及しきっていない。 |
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意味 | 4部のクローズハーモニーで特徴づけられる |
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意味 | 7世紀にアラビアで創立され、、コーランに書き記されたマホメットの教えに基づくイスラム教徒の一神教信者の宗教的組織 |
言葉 | (2)ウェーバーフェヒナーの法則 | 詳しく調べる |
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意味 | E.H.ウェーバーの初期の研究に基づいた |
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意味 | VedasとBrahmanasを当てにするMimamsaと対照的にUpanishadsに根づいている6つの正統の哲学体系か観点の1つ |
言葉 | (1)小規模多機能型居宅介護 | 詳しく調べる |
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意味 | 「通い」を中心にして利用者の希望に応じて随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、サービスを提供することで中重度となっても在宅での生活ができるように支援していきます。 日常生活の世話や機能訓練などの介護サービスが提供されます。地域密着型サービスの1つ。地域密着型サービスに位置づけられている介護サービスのひとつで、日中通って過ごす(デイサービス)、家に来てもらってサービスを受ける(訪問介護)、泊る(ショートステイ)機能を備え、利用者の状況に応じて柔軟に組み合わせてサービスを提供するもの。地域密着型サービスのひとつで、小規模な居住系サービスの施設で、「通い」を中心としながら訪問、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わせて、家庭的な環境と地域住民との交流の下で食事、入浴、排泄などの介護、日常生活の支援、機能訓練等が受けられる。 |
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意味 | 『古今和歌集』の古今伝授で三種の草。
かはなぐさ(川菜草)・くれのおも(呉の母)・めどにけづりばな(蓍に削花)。 異伝では「くれのおも」の代りにに「さがりごけ(下がり苔)」とする。 |
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意味 | あなたが結婚によって関係づけられていない大切な人 |
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意味 | ある事象を認識するための理由。
推理の論理的関係で、結論を基礎づける前提を意味する。例えば病気と発熱の関係では、発熱が病気の認識理由であり、因果関係(実在理由)と区別する。 「認識根拠」とも呼ぶ。 |
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意味 | ある基準に基づく料金ないしは支払いの金額 |
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