(1)要支援状態にある65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満で、政令で定められた特定疾患により要支援状態になった第2号被保険者を指す。要介護認定の結果として要支援1または2と認定された人。介護予防サービスが利用できる。
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