(1)駐在国で領事が、本国法に基づいて自国民を裁判する制度。 19世紀にヨーロッパ諸国が、司法制度の確立していないアジア・アフリカ諸国で自国民の生命・財産を保護する名目で行なったもの。 今日では廃止されている。(3)
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