(1)議会の両院の一方で否決された法律案は、同じ会期中に再び提出できないとする原則。 大日本帝国憲法(明治憲法)に規定されていた旧法で、日本国憲法にはない。
(2)国会法第56条の4に規定された「各議院は、他の議院から送付又は提出された議案と同一の議案を審議することができない」とする原則。
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