(1)児童福祉法に基づく児童福祉施設の一つ。 保護者のいない児童、虐待を受けている児童など、養護を要する児童を入所させてその生活を保障し、生活指導や職業訓練などによって社会の一員に育てる施設。 旧称は「孤児院」。
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