"児"から始まる言葉

"児"から始まる言葉の一覧を表示しています。
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言葉児女
読みじじょ
品詞名詞
カテゴリ
意味

(1)若々しい女の人

(2)a youthful female person; "the baby was a girl"; "the girls were just learning to ride a tricycle"

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言葉児孫
読みじそん
品詞名詞
カテゴリ
意味

(1)直系の人

(2)ある先祖のすべての子孫

(3)ある先祖あるいは種族の系統をひくと思われる人

(4)all of the offspring of a given progenitor; "we must secure the benefits of freedom for ourselves and our posterity"

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言葉児島
読みこじま
品詞名詞
カテゴリ
意味

(1)岡山県倉敷市にあるJP西日本本四備讃線の駅名。

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言葉児戯
読みじぎ
品詞名詞
カテゴリ
意味

(1)決まったルールよりも想像力に導かれるような子供の遊び

(2)activity by children that is guided more by imagination than by fixed rules; "Freud believed in the utility of play to a small child"

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言葉児玉
読みこだま
品詞名詞
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意味

(1)埼玉県本庄市にあるJP東日本八高線の駅名。

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言葉児相
読みじそう
品詞名詞
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意味

(1)児童相談所の略称。

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言葉児童
読みじどう
品詞名詞
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意味

(1)学校(高等学校より上の)に通っている若者

(2)両方の性別の若者

(3)a young person of either sex; "she writes books for children"; "they're just kids"; "`tiddler' is a British term for youngster"

(4)a young person attending school (up through senior high school)

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言葉児島郡
読みこじまぐん
品詞名詞
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意味

(1)岡山県南部の郡。
灘崎町(ナダサキチョウ)のみ。

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言葉児湯郡
読みこゆぐん
品詞名詞
カテゴリ地名、郡
意味

(1)地名 郡の名称 宮崎県児湯郡

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言葉児玉町
読みこだままち
品詞名詞
カテゴリ
意味

(1)埼玉県北西部、児玉郡(コダマグン)の町。

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言葉児玉郡
読みこだまぐん
品詞名詞
カテゴリ地名、郡
意味

(1)地名 郡の名称 埼玉県児玉郡

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言葉児玉駅
読みこだまえき
品詞名詞
カテゴリ
意味

(1)埼玉県児玉郡(コダマグン)児玉町(コダママチ)にある、JR八高線(ハチコウセン)の駅。
松久(マツヒサ)駅と丹荘(タンショウ)駅の間。

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言葉児童期
読みじどうき
品詞名詞
カテゴリ
意味

(1)子供である人生の一時期

(2)the time of person's life when they are a child

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言葉児雷也
読みじらいや
品詞名詞
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意味

(1)江戸時代の読本・草双紙・歌舞伎などに登場する、蟇(ガマ)の妖術を使う怪盗。

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言葉児島高徳
読みこじまたかのり
品詞名詞
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意味

(1)鎌倉末期、南北朝時代の忠臣(チュウシン)。姓は三宅、通称は備後三郎。範長の子。備前の人。
『太平記』によれば、元弘の乱で後醍醐天皇が北条方に敗れて隠岐に流される途中、その身を奪回しようとしたが果たせず、潜入(センニュウ)した美作(ミマサカ)院ノ庄(インノショウ)の行在所(アンザイショ)で桜の幹に「天莫空勾践、時非無范蠡(天<テン>勾践<コウセン>を空<ムナ>しゅうする莫<ナカ>れ、時<トキ>に范蠡<コウセン>無<ナ>きにしも非<アラ>ず)」と刻んでその志を告げたという。のち、南朝に仕え諸方を転戦したとされる。
生没年不詳。実在・架空も不明。

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言葉児童憲章
読みじどうけんしょう
品詞名詞
カテゴリ
意味

(1)1951. 5. 5(昭和26)制定を宣言。

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言葉児童心理学
読みじどうしんりがく
品詞名詞
カテゴリ
意味

(1)子供の社会的、精神的発達を研究する心理学の分野

(2)the branch of psychology that studies the social and mental development of children

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言葉児童相談所
読みじどうそうだんじょ
品詞名詞
カテゴリ
意味

(1)児童の福祉増進のため、児童福祉法に基づいて都道府県に設置されている機関。
略称は「児相(ジソウ)」。

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言葉児童福祉法
読みかいごふくしほう 
品詞名詞
カテゴリ介護
意味

(1)身体障害者福祉法のこと。

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言葉児童手当制度
読みじどうてとうせいど
品詞名詞
カテゴリ介護
意味

(1)日本国内に居住している者が、3歳未満の児童を監督保護し生計を維持している場合に支給される手当てを児童手当と言い、月額で第一子、第二子については5千円、第三子以降は一人につき1万円が支給される制度です。なお、前年の所得が一定額以上ある者には支給されません。

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言葉児童権利条約
読みじどうけんりじょうやく
品詞名詞
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意味

(1)18歳未満の児童の権利を尊重し確保する国際条約。
差別の禁止などのほか、15歳未満の兵士や18歳未満の死刑の禁止なども定めている。
略称は「CRC」。

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言葉児童福祉機関
読みじどうふくしきかん
品詞名詞
カテゴリ
意味

(1)児童の福祉と職業訓練関連の社会事業に責任を負う機関

(2)an administrative unit responsible for social work concerned with the welfare and vocational training of children

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言葉児童虐待防止法
読みじどうぎゃくたいぼうしほう
品詞名詞
カテゴリ
意味

(1)18歳未満を対象とする。

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言葉児童福祉サービス
読みじどうふくしさーびす
品詞名詞
カテゴリ
意味

(1)児童の福祉と職業訓練関連の社会事業に責任を負う機関

(2)an administrative unit responsible for social work concerned with the welfare and vocational training of children

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言葉児童買春・ポルノ処罰法
読みじどうかいしゅんぽるのしょばつほう
品詞名詞
カテゴリ
意味

(1)18歳未満の男女を対象とする。
買春行為や、性欲を興奮・刺激させる写真・ビデオを製造・販売・頒布する行為を犯罪とする。日本人の国外の行為も対象としている。ごうかんざい(強姦罪),しーおーぴーえー(COPA)

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