(1)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に基いて、都道府県が設置する障害者の専門相談・判定機関です。身体障害者厚生相談所、知的障害者厚生相談所がこれにあたり、前者については指定都市も任意に設置できます。
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