(1) 711(和銅 4)銭貨普及のため発布した法令。 708(和銅元)和同開珎(カイホウ,カイチン)が鋳造されたが、当時は稲や布の物品貨幣が用いられていて流通が思わしくなかったため、蓄えた銭貨を政府に納めさせ、その額に応じて位(クライ)を昇進させることにしたもの。 かえって銭貨の私蔵をまねき、 800(延暦19)廃止。 「蓄銭叙位法(ジョイノホウ)」とも呼ぶ。
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