(1)十四歳以上二十歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年(未成年者)。 少年法の対象となり、家庭裁判所の審判に付される。
さらに詳しく
(1)1974(昭和49)。
(1)嘘ばかりつく(口先だけの)中年の人のこと。