(1)遊女勤めをすること。
(2)遊女勤めの身の上。
(3)遊女の年季。
さらに詳しく
(1)少年法によって家庭裁判所の審判に付されるべき未成年者で、一定の事由があって、その行動・性格・環境から判断し、将来に罪を犯しまたは刑罰法令に触れる行為をする虞(オソ)れのある者。ん(犯罪少年)
(1)若年犯罪者
(2)a young offender