(1)国際連合憲章の第53条と第107条。 第二次世界大戦の枢軸国であった日本・ドイツ・ルーマニア・ブルガリア・ハンガリー・フィンランドの7ヶ国が、国際連合憲章に違反して侵略などの軍事行動を起こした際に、連合国であったアメリカなどが安全保障理事会の許可なくそれらの諸国に対し軍事制裁を課す事が出来るとした差別条項。
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