(1)判断能力や意思能力が不十分になったときに備え、後見人などを立て、保護や支援を受ける制度。家庭裁判所が成年後見を選任する制度。
さらに詳しく
(1)利用者の適切なサービス選択に資するため、介護サービスを提供する事業所のサービスの質を、事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する制度のこと。