(1)航空協定を結んでいる相手国内のある地点を経由してさらに先(以遠)の第三国へ国際線の航空便を運航できる権利。 認可権は受入れ当事国の運輸所管省庁で、航空会社へ与えられる。従来は関係2国間の航空協定により路線権の交換などで認可されていたが、1992(平成 4)フランスを除くヨーロッパ各国やアメリカが航空自由化協定(オープンスカイ協定)を締結、自由化されてきている。
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